WDY 发表于 2020-10-2 23:14:38

在留資格を有する外国人の再入国について

令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページをご参照ください。
 また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。
(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。<詳細>
 現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められてきています。9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。

外务省网站看到的,转给需要的人
页: [1]
查看完整版本: 在留資格を有する外国人の再入国について